福岡市に密着
精神疾患に特化

なんで自分だけ

  • ずっと頑張ってきたのに、努力が報われない
  • 働きたいのに、仕事が見つからない
  • 経済的に自立したいけど、誰に何を相談したらいいのか分からない

精神疾患を抱え、将来に対する経済的な不安や、生きづらさを感じていませんか?

代表的な精神疾患

うつ病、統合失調症、双極性感情障害(躁うつ病)、精神遅滞等の知的障害、ADHD・自閉症スペクトラム・アスペルガー症候群・広汎性発達障害等の発達障害、てんかん、高次脳機能障害、若年性アルツハイマー、ダウン症候群、老年および初老期認知症、脳動脈硬化症に伴う精神病 など

初めまして。私は福岡の障害年金相談所を運営しております、社会保険労務士の山﨑 康嗣と申します。

やまさき社労士事務所
代表
社会保険労務士
山崎 康嗣

実は私には、精神疾患を抱えた兄がおります。

体操座りをしている男性

真面目に働いているのに、指示を理解できずに職場で怒鳴られる。トラブルになる。仕事が続かない。

それを繰り返すうちに、キャリアを積めないまま、年齢だけが上がっていく。

結果、仕事がなかなか見つからない状況に陥ってしまう......

そんな兄の生きづらさを、40年間そばで見てきました。

でも、精神疾患を抱え、働きたくても働けない方の生活を支援する国の制度があることをご存知ですか?

それは、障害年金です。

年金と聞くと高齢者のための制度を思いがちですが、障害年金は20歳以上で要件に該当する方なら、誰でも受給できます。

障害年金を活用して治療に専念する

問診の様子

問題の根本原因は、精神疾患を抱えているために、働きたくても働けない。でも経済的に困窮しているから、無理してでも働かなければならない。

だから治療に専念できずに症状が悪化する、というスパイラルに陥っていることです。

このスパイラルから抜け出すためには、治療に専念すること。つまり、お金が必要です。

そのために障害年金を受給すればいいわけですが、

よくある疑問

  • 自分はもらえるのか
  • どうやったらもらえるのか
  • 何をしたらいいのかわからない

というのが本音だと思います。

そこで、あなたにご検討いただきたいのが、当事務所への障害年金の申請代行です。

あなたに代わって、面倒で複雑な障害年金の申請をさせていただきます。もう手続きのことで、一人で悩むことはなくなります。

お金で、あなたが抱える悩みをすべて解決できるとは思っておりません。

でも、経済的な負担が軽くなるだけでも、今よりは格段に、気持ちがラクになのではないでしょうか?

ラクにスピーディに申請ができる

デスクワーク

当事務所にご依頼いただくと、ラクにスピーディに障害年金を申請することができます。

なぜなら、障害年金の申請代行を専門にしているからです。

ほかの業務は一切行っておりませんので、スピーディに申請することできます。

面倒な提出書類も、こちらで作成・提出しますので、煩わしい思いをすることもありません。

年金事務所では、障害年金を申請する方法ついては教えてくれます。

しかし、最終的な書類の作成は、あなた自身が行わなければなりません。

重要

年金事務所でも、必要な書類の集め方や書き方について、丁寧に教えてくれる

ただし、すべての書類を自分で作成しなければならない

受給できるかどうかは、ご自身で判断しなければならない

そして、注意しないといけないのは、障害年金の申請は一発勝負だということ。

結果が却下・不支給となった場合、不服申し立てをすることができますが、決定が覆る可能性は10%程度しかありません。

一度出てしまった決定を覆すのは、難しいということです。ですから、最初の申請が肝心なのです。

私たち社会保険労務士は障害年金の専門家です。

プロフェッショナルである社労士が障害年金の申請を代行することで、あなたが障害年金を受け取れるようにサポートします。

障害年金で受け取れる金額

3世代家族

障害年金の請求が認められると、2ヶ月に1回、国から一定金額が振り込まれます。

例えば、国民年金の障害基礎年金2級と認定されれば、年額で795,000円(令和5年度)が支給されます。月額だと、6万6,250円相当です。

等級障害基礎年金障害厚生年金
1級993,750円993,750円+α
2級795,000円795,000円+α
3級なし596,300円(最低保障額)
令和5年度に支給される年金額

さらに条件次第では、上記の金額を過去5年分までさかのぼって、受け取れる場合もあります。

障害基礎年金2級が5年分支給された場合

障害基礎年金2級 795,000円×5年分=約397万円

※正確な算出方法は異なります。わかりやすいように説明を簡略化しています。

障害基礎年金2級と認められ、5年分が支給されれば、初回受給の際に約400万円が、あなたの口座に振り込まれるのです。

あなたが障害年金を受け取ることで得られる、メリットのほんの一例を挙げると

障害年金で得られるメリット

  • 家賃を滞納する心配がなくなる
  • 体調が悪い中、無理に働かなくてもよくなる
  • 仕事をセーブできるので、治療に専念できる
  • 体調が悪いときは、宅配サービスを利用できる
  • 野菜を中心としたバランスの良い食事を摂れるようになり、体調がよくなる
  • 国民年金の保険料の支払いが免除されるので、支出が減る
  • あなたの生活が安定することで、ご家族が安心する
  • 大切な人に感謝の気持ちとして、プレゼントをお渡しすることも

国から確実に年金が支給されることで、経済的な余裕が生まれ、心にゆとりが生まれます。

その結果、治療に専念でき、回復が早まるのです。適切な治療を受けながら、焦らず社会復帰を目指すこともできます。

心穏やかに、徐々に回復されていくあなたの姿を見て、ご家族も安心されることでしょう。

あなたも障害年金を受け取ることができる!

笑顔の男性

精神疾患で苦しまれているのなら、あなたも障害年金を受け取れる可能性があります。

障害年金の対象となる精神疾患の例

うつ病、統合失調症、双極性感情障害(躁うつ病)、精神遅滞等の知的障害、ADHD・自閉症スペクトラム・アスペルガー症候群・広汎性発達障害等の発達障害、てんかん、高次脳機能障害、若年性アルツハイマー、ダウン症候群、老年および初老期認知症、脳動脈硬化症に伴う精神病 など

理由① 受給者は年々増加

苦しまれている方は、あなただけではありません。障害年金を受給している方は年々増えています。

障害年金の受給者数
平成29年(2017年)度235万人
平成30年(2018年)度240万人
令和元年(2019年)度244万人
令和2年(2020年)度251万人
令和3年(2021年)度258万人
(出典:厚生労働省「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概要」)

障害年金の受給者数は平成29年度から令和3年度までの5年間で、約23万人増加しています。

福岡県では

令和3年度に福岡県で、新たに障害年金の申請が認められた件数は5,420件。そのうち知的障害・精神障害で認定された件数は3,700件です。

あなたも精神疾患を抱え、要件に該当するなら、障害年金を受け取れる可能性があります。

障害年金の請求は権利です。要件を満たしていれば、誰でも受給する権利があります。うしろめたい気持ちになる必要は、一切ありません。

理由② 社労士は年金のプロフェッショナル

打ち合わせ

当相談所は、やまさき社労士事務所が運営しています。社会保険労務士は年金のプロフェッショナルです。厳しい国家試験に合格し、業務を行っております。

社労士の合格率

令和4年(2022年)度に実施された社労士試験の合格率は、5.3%でした。

国からも高い専門性が評価されています。障害年金の申請代行を、報酬を受け取って請け負っていいと法律で認められているは社労士だけです。

理由③ 精神疾患に特化

当事務所は、精神疾患の障害年金の申請代行業務を専門しています。身体障害に関する申請代行は請け負っておりませんので、高い専門性があります。

障害年金の申請代行業務の流れ

障害年金の申請代行業務の流れをご説明します。次の⑩STEPです。

STEP① ヒアリング
お電話またはメール、LINEで初診日や病歴等のヒアリングをさせていただきます。障害年金受給の可能性があると判断させていただきましたら、STEP②に進みます。
コールセンター
STEP② 面談・ご契約
ご本人様またはご家族様(できる限りご一緒に)と直接お会いします。
あらゆるご質問にお応えし、当方からも障害年金に関する詳しい説明をさせていただきます。
双方納得の上、代理契約を締結いたします。
※直接お会いするのが難しい場合は、お電話またはオンライン面談も可。
※お会いしたからといって、契約する義務も、契約締結を迫ることもありません
握手
STEP③ 保険料の納付要件を確認
いただいた委任状を持って、当方が年金事務所へ行き、お聞きした初診日時点での加入状況や保険料納付状況を確認します。
年金手帳
STEP④ 受診状況等証明書を取得
初診医療機関へ連絡し、初診日の確認を行います。無事に確認できましたら証明書を取得します。
証明書完成までの目安は2週間〜1ヶ月程度です。
病院の受付
STEP⑤ 診断書を取得
初診日が確定したら、主治医に診断書を依頼します。
診断書完成までの目安は1ヶ月程度です。
診断書
STEP⑥ 病歴・就労状況等申立書を作成
ヒアリングした内容と、診断書の内容との整合性を重視した申立書を当方が作成します。
書類
STEP⑦ 障害年金の請求書を提出
当方が書類一式を年金事務所に提出すると、日本年金機構で審査が開始されます。
結果が出るまで目安は3〜4ヶ月です。
提出
STEP⑧ 年金証書が届く
請求が認められれば、年金証書が郵送で届きます。障害の等級、更新の時期、年金の額などが書かれています。
重要
STEP⑨ 年金支払通知書が届く
年金証書が届いてから50日以内に、年金支払通知書が郵送で届きます。
その後、指定した金融機関の口座に初回の年金が振り込まれます。
通帳
STEP⑩ 報酬のお振込
契約内容に基づき請求書をお送りします。
初回の年金が振り込まれましたら、報酬を当事務所の指定口座にお振込みください。
銀行

STEP①から⑩までスムーズに進んだ場合の期間の目安は、6〜9カ月間です。

お好きな打ち合わせ方法をお選びください

打ち合わせ

打ち合わせは以下の中から、あなたにとって、一番負担にならない方法をお選びください。

豊富な打ち合わせ方法

やまさき社労士事務所 代表紹介

山崎 康嗣

精神疾患を抱えている方の痛みがわかる社労士

経歴
1997年 福岡市立 福岡西陵高等学校 卒業
2001年 福岡大学 商学部卒業
2001年 ヤマエ久野株式会社に入社
2014年 社労士試験に合格
2015年 社労士登録

所属
全国社会保険労務士会連合会 (登録番号 40150082号)
福岡県社会保険労務士会 (会員番号 4012113号)

福岡商工会議所会員

保有資格
社会保険労務士
宅地建物取引士
第一種衛生管理者
日商簿記2級
毒物劇物取扱者

障害年金はライフワーク
ヤマエ久野株式会社に入社後、営業部に配属。東京や大阪での勤務を経験。
精神疾患を抱える兄の生活を支えるために、生まれ育った福岡市に戻り開業。
精神疾患の障害年金申請代行業務が専門。
年金の知識がないために、障害年金を受け取れない現実があることを深く受け止め、子どもの年金教育に注力。

サポート料金

サポート料金はシンプル、着手金支給が決定したときの報酬のみです。

着手金

9,800円(税込)

※交通費、郵送代、電話代などのすべての諸経費を含みます。

報酬

下記①または②のいずれか高い金額

①初回振込額の10%+消費税

②年金月額(加算額分を含む)の2カ月分+消費税

当事務所は、障害年金の支給が決定した場合にのみ、報酬をいただいております。受給できなかった場合、着手金以外の費用は一切かかりません。

精神疾患を抱え、生活に困窮されている方の経済的な安定が、障害年金の目的です。

あなたが経済的に満たされ、心のやすらぎを得て、回復へ向かわれることが私の願いです。業界でも低い水準の料金でサポートいたします。

ホームページ特典

VIP

「ホームページを見た」で、

ご相談 無料!

ホームページを見て、ご連絡をいただくと、電話メールLINEでのご相談は無料です。

よくある質問

  • 障害年金って何?
  • 自分はもらえるのか?
  • いくらもらえるの?
  • どうしたらいいのか?
  • いつから、いつまでもらえるの?

障害年金に関するご質問なら、何でもOKです。お気軽にご相談ください。

通話料が気になる方は希望日時をメールで連絡いただければ、折り返しお電話をします(通話料はかかりません)。

※本キャンペーンは業務の繁忙により予告なく中断することがあります。お早めにご相談ください。

福岡市在住の方 限定ご優待特典①

VIP

福岡市内在住の方は

着手金 9,800円無料!

障害年金の申請代行は、1〜3万円の着手金がかかるケースが多いです。当事務所も着手金をいただいております。

しかし、私は福岡で生まれ育ちました。地元の皆さまのお役に立ちたいという思いから、福岡市内在住の方からのご依頼については、着手金0円でお受けいたします。

着手金0円、しかも支給されなかった場合のお支払いは0円。つまり、あなたにとってリスクゼロです。

逆に、私はリスクを負います。受給できなければ私の報酬ゼロです。あなたが受給できるように、120%コミットすることをお約束します。

※本キャンペーンは予告なく終了する可能性があります。ご検討中の方はお急ぎください。

福岡市在住の方 限定ご優待特典

VIP

福岡市内なら

出張 無料!

福岡市内であれば無料で出張いたします。体調が悪く、外出できないけど、直接会って相談をしたい方などは、お気軽にお申し付けください。

※福岡市以外のエリアへの出張は別途相談

サービス品質保証

BEST QUALITY

無料相談や面談をしたからといって、契約を迫ることは絶対にありません。ご安心ください。

私は、福岡県社会保険労務士会(会員番号4012113号)に所属しております。

万一、ご約束した内容と、私がご提供するサービスに相違がありました場合は、福岡県社会保険労務士会(TEL092-414-8775)へ訴えることができます。

そのようなことにならないように、真摯に対応させていただきます。

福岡県社会保険労務士会

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル301
営業時間:9:00~17:00
TEL:092-414-8775
FAX:092-414-8786

ご相談の前に必ずお読みください

ハートを持っている男性

ご相談をいただく前に、ご理解いただきたいことが4つあります。

ご相談の前に① 受給できないこともあります

当事務所とご契約いただき、年金事務所に障害年金の請求が受理されたとしても、必ず受給できるとはお約束できません

なぜなら障害年金の審査は、日本年金機構の本部で行われるからです。認定医と呼ばれる日本年金機構の医師が等級判定をします。最善は尽くしますが、最終的には日本年金機構の判断となりますので、受給をお約束することはできません。

しかし、先に申し述べましたとおり、当事務所は支給が決定した場合にのみ、報酬をいただいております。あなたと私の願いは同じです。つまり、運命共同体です。

あなたが受給できるよう最善を尽くしますので、安心してご依頼ください。

ご相談の前に② 時間がかかります

障害年金は、準備開始から支給決定まで、早くても6〜9カ月くらいはかかります。

スムーズに進んだ場合のスケジュール感

  • 初診日を特定し、診断書を揃え、提出するまでに約2〜3カ月
  • 日本年金機構での審査に約3〜4カ月
  • 決定後、振り込まれるまでに、さらに約2カ月

準備を始めてから、1年後に年金の振り込み開始ということも珍しくありません。ですので、1日も早く動かれることをお薦めいたします。

ご相談の前に③ 必要書類に関する費用がかかります

障害年金を請求をするにあたって、必要な書類があります。それは、医療機関や役所に依頼する書類です。

請求時に必要な書類

  • 初診日を証明する書類:3千円前後
  • 医師の診断書(通常1枚か2枚):1万円前後/1枚あたり
  • 戸籍謄本:450円前後
  • 世帯全員の住民票:300円前後
  • 所得証明書(非課税証明書):300円前後

上記書類の取得にかかる費用(1万5千円〜2万5千円程度)は依頼者様のご負担となります。あらかじめご了承ください。

ご相談の前に④ 毎月3名様まで

頭を下げている男性

精神疾患で困っておられる多くの方のお役に立ちたいのですが、残念ながら、すべてのご依頼をお受けできるわけではありません。

おひとり、おひとりのお気持ちに寄り添い、ご依頼者様に最高の結果をお届けするために、ご契約は毎月3名様までとさせていただきます。

先着順となりますので、お早めにお申し込みください。

今すぐご連絡ください

両腕を広げている男性

精神疾患を抱え、大変な状況のなかで、将来について考えること、お金についての不安があることは、とても辛いことだと思います。

しかし、いま行動して、半年後、1年後に障害年金を受け取れるようになれば、経済的・精神的な余裕が生まれます。

そして治療に専念することで、治療の効果が上がる。これを積み重ねていけば、元気なあなたに戻れる。

それが、ご家族の願いです。

精神疾患をかかえ、生きているだけでも辛い状況だとは思いますが、まずは障害年金の専門家である社労士にご相談ください。

メール・電話・LINE、どんな方法でも結構です。あなたの現状をご連絡ください。

正直なところ、障害年金を受け取れない可能性もあります。

しかし、専門家に相談することで、新しい発見や気づきがあるかも知れません。

それが突破口となって、現状を変えることができるかも知れません。

あなたが回復することで、希望を持てる人います。励みになる方がいます。そして、弱い立場の人を思いやれる人が増える。

ひいては、それが社会の豊かさにつながります。社会のためにも、ぜひ障害年金を活用してください。

あなた、そして、ご家族の心の安定の一助となれますことを心から願っております。

あなたとの出会いを、笑顔でお待ちしております。

無料相談はこちらから

追伸

障害年金の手続きについて調べていたり、年金事務所とやり取りをしたりするだけで、すぐに2〜3ヶ月経ってしまいます。申請が遅れる分、もらえるはずの年金が消えてしまうのです。

また、時間が経つにつれて、障害年金を請求するための資料が無くなっていきます。病院で保管されているカルテなどの記録が廃棄されることがあるからです。

何を相談していいか分からないという理由で、興味がありながらご利用になられない方がおられますが、そういう方ほど、のちほどお困りになる方が多いのです。

お一人で悩まずに、専門家へご相談ください。

私たち社労士が、あなたを支えます。

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